2018年06月15日

デート商法の契約、取り消し可に 改正消費者契約法成立


以下は、朝日新聞デジタル(2018年6月9日)からの引用です。

「悪質商法による若者の消費者被害を救済することを主な目的とした、消費者契約法の改正案が8日、参院本会議で採決され、可決した。

来年6月に施行される。

消費者契約法は不当な勧誘による契約を取り消せることなどを定めている。

今回の改正では、就職や容姿などについて不安をあおることや、恋愛感情を悪用した「デート商法」を不当な勧誘と定め、契約を取り消せるようにする。

この二つの勧誘によって結ばされた契約を取り消すには、学歴や結婚、資産管理といった「社会生活上の経験が乏しい」ことが要件になっている。

「社会生活上の経験が乏しい」という要件をつけると、若者しか救済対象にならなくなる恐れがあるという消費者団体の指摘に対し、政府は「年齢によって定まるものではない」(福井照消費者相)とし、中高年も該当しうるという考えを示している。

消費者庁は今後、どのような事例が該当するのか、解説する資料を作り、施行までに公表する予定。

今国会では、成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案も審議されており、若者の消費者被害も議論されている。

民法では保護者らが同意していない未成年者の契約は、原則取り消せる規定がある。

成人年齢が引き下げられれば、18、19歳はこの規定の対象から外れ、悪質商法につけ込まれる恐れがある。

こうしたことも念頭に消費者契約法を改正する。

消費者庁によると、就職セミナーやモデルの養成講座、エステなど若い世代の「願望」に関連するサービス・商品に関し、20代の相談件数は、2016年度に6928件あり、12年度よりも約24%増えている。」





デート商法って、今も昔も、変わらずあるのですね。

私が二十歳になりたての頃にも、どういう訳か、知らない女性から自宅に電話が掛かってきて、ホテルの喫茶店で会わないかみたいな、良く分からないお誘いがありました。

友人の部屋に行ったら、デート商法で買わされたとしか思えない、およそ必要があるとは思えない教材が置いてあるのを見たこともありました。

成人年齢が引き下げられると、より被害が広がりそうですが、法律が改正されたとしても、恥ずかしいからとか、親に叱られそうだからとかの理由で、泣き寝入りしなければ良いのですが。

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posted by 森越 壮史郎 at 17:53| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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