以下は、岐阜新聞(2018年06月07日)からの引用です。
「岐阜県弁護士会は6日、自己破産手続きの依頼人の委任状を不正に作成して過払い金の返還を請求して和解金130万円を受け取ったとして、弁護士(65)=岐阜市大黒町=を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。
処分は2日付。
同会によると、弁護士は2012年2月ごろ、自己破産手続きの依頼を受け、13年2月に手続きを完了させた。
その際にクレジット会社に対し過払い金の可能性があると分かり、依頼人の署名や押印が入った委任状を用い、無断で過払い金の返還請求をして14年3月に和解金として130万円を自身の口座に振り込ませた。
依頼人は破産手続きをしており、本来なら過払い金は破産財団に帰属する。
弁護士は、不正行為を知った依頼人から指摘を受け、16年12月に過払い金として算出された156万円を支払った。
依頼人は17年1月、同会に懲戒処分を請求した。
同会の調査に対し、弁護士は「返すタイミングを失った」と話しているというが、自身の口座の出入金記録の照会には応じていない。
鈴木雅雄会長は「あってはならないこと。会員の指導と監督を今後しっかりしていく」と話した。」
計算上の過払い金が156万円なのに対し、和解金として受け取ったのは130万円ですか。
8割強だから、どこかの法律事務所よりはマシなのかも知れませんが、私だったら、千円台カットくらいしか譲歩しませんが。
自己破産手続の依頼しか受けていない弁護士に、過払い金を返還してしまったクレジット会社は、この弁護士に、支払った過払い金を返還せよ、ということにはならないのでしょうか。
本人が、弁護士から、和解金である130万円を超える計算上の過払い金156万円を受け取ったということは、無権代理行為を追認したということになるのでしょうか。
それにしても、会員数が少なそうで、そんなに競争が激しくなさそうな岐阜でも、弁護士は大変なのでしょうか。
それとも、この弁護士個人の問題なのでしょうか。
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