以下は、朝日新聞デジタル(2018年6月1日)からの引用です。
「浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が、同じ仕事をしている正社員と待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたると訴えた訴訟の判決が1日、最高裁第二小法廷であった。山本庸幸裁判長は、正社員に支給されている無事故手当や通勤手当などを契約社員に支給しないのは不合理だと判断し、会社側が支払うよう命じた二審判決を支持した。最高裁がこの争点について判断を示したのは初めて。
原告は同社で契約社員として働くトラック運転手。正社員に支給されている無事故手当▽作業手当▽給食手当▽住宅手当▽皆勤手当▽通勤手当――などの支払いを求めて訴訟を起こした。一審・大津地裁彦根支部は、通勤手当について「交通費の実費の補充で、違いがあるのは不合理だ」と認定。二審・大阪高裁はさらに、無事故手当と作業手当、給食手当を支払わないのは不合理だと判断し、双方が上告していた。
この日の第二小法廷判決は二審が「不合理」と認めた四つの手当に加え、皆勤手当についても正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断。原告が皆勤手当の支給要件に該当するかを審理させるため、大阪高裁に差し戻した。一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることをふまえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。
また、横浜市の運送会社「長沢運輸」で定年退職後に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、給与が下がったのは「不合理な格差」にあたるとして訴えた訴訟の判決も同日、同じ第二小法廷で言い渡された。判決は、出勤を奨励する精勤手当と、算定の際に精勤手当の額が影響する超勤手当について、正社員と嘱託社員に支給額の差があるのは「不合理」と判断。具体的な賠償額を審理するため、審理を二審・東京高裁に差し戻した。ただ、それ以外の住宅手当や家族手当などについては、正社員と再雇用された嘱託社員に差があるのは「不合理ではない」として原告側の訴えを退けた。
判決を受け、ハマキョウレックスは「判決の内容については真摯(しんし)に受け止めます。今後の対応については、弁護士と判決文の内容を精査して対応していきたい」、長沢運輸は「今回の最高裁判決は、精勤手当以外は会社の主張が全面的に認められたと受け止めています。精勤手当の不支給を違法とされた部分については、判決の内容を精査して、差し戻し審での対応を検討します」とのコメントをそれぞれ出した。」
続いて、以下は、同じく朝日新聞デジタル(2018年6月1日)からの引用です。
非正社員巡り最高裁の判断明暗 定年後嘱託の格差は容認
「正社員と非正社員が同じ仕事をした場合に設けられた待遇差が、労働契約法で禁じられた「不合理な格差」にあたるかが争われた二つの訴訟で、最高裁が1日、判断を示した。皆勤手当や精勤手当など、一部の手当を正社員だけに支払うのは「不合理」としつつ、定年後に再雇用された嘱託社員の給与格差は容認した。判決後の会見で原告たちの受け止めは対照的だった。
この日に判決が言い渡された訴訟は、物流会社ハマキョウレックス(浜松市)の契約社員と、長沢運輸(横浜市)の嘱託社員がそれぞれ起こしていた。
ハマキョウレックス訴訟で、契約社員の代理人を務めた中嶋光孝弁護士は会見で「正規と非正規の格差を是正する、大きく前進した判決だ」と最高裁の判断を評価した。
最高裁は、二審の大阪高裁が「格差は不合理」とした通勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当に加え、皆勤手当の不支給も不合理だと認めた。中島弁護士は「最高裁判決は、一つ一つの手当の性質や目的を確定して検討している。今後の同種の訴訟に向けて、判断の枠組みが相当程度整理された」と語った。
原告の池田正彦さんは「今までなかった手当がついたのは喜ばしい。他の非正規の皆さんがこの判決を受けて戦っていけるのであれば、進歩だと思う」と話した。ただ、正社員に対して支給されている住宅手当が契約社員に払われないことについて、最高裁が「不合理と言えない」とした点は「同じ仕事をやっているのだから、同じにするのが当たり前だ。納得できない部分があるのが、残念で仕方ない」と述べた。
一方、長沢運輸で定年退職後に嘱託社員として働く原告の鈴木三成さん(64)は会見で「大変怒りを感じるし、大変不当な判決だ」と不満をぶちまけた。「年を取っても同じ仕事をしているのに、60歳になったら賃下げをするという全くわけのわからないことを裁判所が認めた」
最高裁は同社が正社員と嘱託社員で分けている住宅手当の他、能率給や職務給など、多くの格差を容認した。
鈴木さんは26歳だった1980年に正社員として入社。トラック運転手として34年間働き、60歳で定年退職した後も再雇用されてハンドルを握り続けた。
勤務時間、運転する車両、運搬回数は、定年前と変わらない。忙しい時は午前4時半に出社し、大型トラックで関東一円の建設現場などにセメントを運ぶ。1日に会社と現場を何往復もして、昼食の時間がないこともある。それなのに、通勤費をのぞいた年収は定年前の約500万円から3割近く減り、約370万円になった。
今年4月、最高裁の法廷に立ち、判事に直接訴えた。「再雇用翌日から賃金が大幅に減り、入社1年目の人より低くなりました。定年後は、同じ仕事をしていても生活を切り詰めろ、ということでしょうか。とても納得できません」
原告の弁護団は判決を受けて声明を公表。「再雇用の賃金引き下げを許容したもので、全く不当といわざるを得ない。判決を厳しく批判するとともに、引き続き再雇用労働者の賃金切り下げの是正に向けて取り組んでいく」とした。」
どちらの判決も、当然、裁判所のホームページに掲載されていますが、どちらも、第2小法廷で、大法廷ではなかったのですね↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785
各種手当の格差が是正されても、肝心要の基本給の大幅な格差が認められてしまえば、トータルとしての給料の格差は、是正されない訳ですが。
そして、また、この判決を契機に、正社員についても、各種手当を廃止するという、とんでもない方向での格差是正、ということにならなければ良いですが。