2018年05月29日

タクシーで暴れた弁護士懲戒処分


以下は、NHK NEWS WEB(2018年05月18日)からの引用です。

「去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。

札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。

札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。

札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。」





この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/455519033.html

刑事処分から半年近くを要して、業務停止1か月ですか。

コンプライアンスの強化が要求される昨今、一般には報道されない戒告という懲戒処分ですら、相当なダメージがあるとのことですので、最短の1か月とは言え業務停止で、しかもこうやって報道される訳ですから、札幌弁護士会としては、慎重な手続を経た上で、ということだと思いますが、一般的な感覚としては、刑事処分から半年近くもかかって、しかも僅か業務停止1か月なのか、というところでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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