2018年05月21日

給費制訴訟、高裁が請求棄却 二審初判断


以下は、日本経済新聞(2018/5/16)からの引用です。

「国が司法修習生に給与を支払う「給費制」を廃止したのは違憲だとして、返済義務のある貸与制の下で修習を受けた弁護士ら76人が国に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。

同種訴訟は全国7地裁に起こされ、既に判決のあった6件ではいずれも元修習生側が敗訴している。

16日の東京高裁判決は二審段階の初判断。

深見敏正裁判長は判決理由で「修習生が給与を受ける権利は憲法上保障されたものではなく、法曹養成制度の内容は国会の政策的な判断に委ねられる」と指摘した。

国は2011年、法曹人口の増加による財政負担軽減のため、月額約20万円を払う給費制から貸与制に移行。

17年11月に毎月13万5千円を支給する制度が導入され、給費制が事実上復活した。〔共同〕」





この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/371545284.html

完全な貸与制ではなくなったのは良かったですが、この裁判のお陰という訳ではないと思いますし、やはり違憲という判決を書く裁判官はいないですよね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/445149453.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/449353230.html

それでも、やはり、最高裁まで行くのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:33| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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