以下は、日本経済新聞(2018/5/16)からの引用です。
「国が司法修習生に給与を支払う「給費制」を廃止したのは違憲だとして、返済義務のある貸与制の下で修習を受けた弁護士ら76人が国に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。
同種訴訟は全国7地裁に起こされ、既に判決のあった6件ではいずれも元修習生側が敗訴している。
16日の東京高裁判決は二審段階の初判断。
深見敏正裁判長は判決理由で「修習生が給与を受ける権利は憲法上保障されたものではなく、法曹養成制度の内容は国会の政策的な判断に委ねられる」と指摘した。
国は2011年、法曹人口の増加による財政負担軽減のため、月額約20万円を払う給費制から貸与制に移行。
17年11月に毎月13万5千円を支給する制度が導入され、給費制が事実上復活した。〔共同〕」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/371545284.html
完全な貸与制ではなくなったのは良かったですが、この裁判のお陰という訳ではないと思いますし、やはり違憲という判決を書く裁判官はいないですよね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/445149453.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/449353230.html
それでも、やはり、最高裁まで行くのでしょうか。
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