2018年05月08日

家裁男性書記官を停職処分 無断で審判文書書き換え


以下は、西日本新聞(2018年04月26日)からの引用です。

「名古屋家裁は26日、審判事件の文書を裁判官に無断で書き換えるなどしたとして、国家公務員法に基づき、50代の男性書記官を停職3カ月の懲戒処分にした。

男性は同日付で依願退職した。

家裁によると、審判事件に関する文書の内容を誤記した場合、裁判官の許可を受けて改める必要があるのに、男性書記官は2016年4月〜17年10月、主文の内容や当事者の氏名を無断で書き換えるなどした。

また17年10月に別の裁判所への移送決定が出た文書を自宅に持ち帰り、事件処理の進行を遅らせた。

今年1月ごろ、別の書記官が文書の書き換えに気付いた。」




お忙しい裁判官様にお手を煩わさないようにと、忖度したのでしょうかね。

私が弁護士になりたての頃、ボス弁からは、「判決書や和解調書に誤記があったら、更正の申立などせずに、すぐに裁判所に電話をして、書類をそっとお返ししなさい。」と言われた記憶がありますが。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:53| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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