2018年05月02日

横領容疑で元弁護士逮捕=預かり金5300万円着服−警視庁


以下は、時事ドットコム(2018/04/26)からの引用です。

「遺産分割に関して依頼を受けた女性から預かっていた現金約5300万円を着服したとして、警視庁捜査2課は25日、業務上横領容疑で、元弁護士の菅谷公彦容疑者(51)=東京都中野区松が丘=を逮捕した。

「依頼者のお金を返還せずに使い込んだことに間違いありません」と容疑を認めているという。

逮捕容疑は2015年3月上旬までに、遺産分割協議の調停業務を依頼した都内の70代女性からの預かり金約5300万円を横領した疑い。

同課によると、他にも複数の依頼者らから少なくとも計八千数百万円を着服しているとみられ、裏付けを進めている。

着服した金は飲食代や自身が代表を務めていた弁護士事務所の運営経費などに充てていたという。

菅谷容疑者は17年7月、示談金など依頼者からの預かり金計約5700万円を横領したなどとして、東京弁護士会から除名処分を受け、弁護士資格を3年間失っている。」




この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/452112311.html

犯行から3年以上、弁護士会の処分から半年以上経っているのに、ようやく逮捕かと思うかも知れませんが、逮捕すると、1か月足らずの間に起訴・不起訴を判断しなければならないところ、業務上横領事件などの場合、単に横領の事実だけでなく、その後のお金の流れなども捜査しなければならないらしく、そんな短期間で捜査することはなかなか難しいので、逮捕せずに在宅でということが多いようです。

そんなこんなしているうちに、期限が迫ってくる逮捕した身柄事件で手一杯となり、期限のない在宅事件は後回しとなり、起訴までに2年も3年もということも珍しくないようです。

容疑を認めているらしいので、在宅のまま起訴ということもあり得るとは思うのですが、逃亡の恐れがあるということなのですかね。

この元弁護士の被害者からは、依頼者見舞金の支給申請が行われているのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/458687063.html
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/mimaikin.html

除名処分という社会的制裁を受けているとは言え、金額からして実刑は免れないと思いますが、さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:48| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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