2018年04月11日

元アディーレ代表に対する処分変更 日弁連、業務停止期間短く


以下は、産経ニュース(2018.4.3)からの引用です。

「事実と異なる宣伝を繰り返したとして、昨年10月に東京弁護士会から業務停止3カ月の懲戒処分を受けた弁護士法人「アディーレ法律事務所」元代表、石丸幸人弁護士(45)の審査請求について、日弁連が「重すぎる」として業務停止2カ月に変更する裁決をしていたことが3日、関係者への取材で分かった。

3月13日付。

関係者によると、業務停止2カ月の懲戒処分を受けた法人としてのアディーレの審査請求も同日付で棄却。

日弁連は「両者の責任の程度は同等」として、石丸弁護士の責任を法人より過度に認定した東京弁護士会の判断は採用できないとした。

東京弁護士会の懲戒処分は昨年10月11日付。

石丸弁護士は裁決時点で既に業務停止期間を終えていた。

過払い金返還請求訴訟を多く手掛けるアディーレは、約1カ月ごとの期間限定としてウェブサイト上で着手金を無料または割引するなどとしたキャンペーンを繰り返していたが、実際は5年近く続けていた。」




この事件の続報ですが、自由と正義に掲載されるのはまだまだ先なのに、相変わらず、産経新聞の報道は詳しいですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/454560477.html


業務を停止する必要のなかった1カ月分に対する補償は、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:24| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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