以下は、毎日新聞(2018年3月26日)からの引用です。
「テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、1審・さいたま地裁判決(2016年8月)を取り消し、「契約義務がある」としてNHK側の逆転勝訴を言い渡した。
同高裁では別の裁判長らも22日に契約義務を認める判決を2件出している。
同種訴訟は全国で5件あり、1審でNHKが敗訴したのはさいたまの1件のみだった。
放送法は、テレビなどの放送受信設備を「設置」した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定しており、ワンセグ携帯の所持が「設置」に当たるかが争点だった。
原告は埼玉県朝霞市議の男性。
ワンセグ携帯のみ所持する場合は受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めてさいたま地裁に提訴した。
同地裁は「放送法の言う『設置』は『携帯』を含むとのNHK側の主張は無理がある」と指摘し、NHK側の敗訴とした。
22日に高裁判決があった2件はワンセグ携帯所持者が契約後に、契約の無効を主張したケースで、いずれも「『設置』は放送を受信できる状態に置くことを意味し、携帯所持も『設置』に当たる」として1、2審ともNHKの勝訴としていた。
受信料制度そのものについては、最高裁大法廷が昨年12月に「国民の知る権利を充足させるために合理的な仕組みだ」として合憲との判断を示している。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/441648430.html
和解による解決というのは、双方とも全く考えていないと思うのですが、1審判決から約1年半とは、随分と日数がかかりましたね。
当然、最高裁まで行くのでしょうが、さて、どうなるのでしょうか。
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