以下は、朝日新聞デジタル(2018年3月23日)からの引用です。
「飛び出してきた犬を避けようとして転び、けがを負ったとして大阪府高槻市の男性が、飼い主と保険会社に3948万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。
塩原学裁判官は飼い主側に1284万円の支払いを命じた。
訴えていたのは40代の男性会社員。
判決によると、男性は2015年6月、高槻市内をランニング中、前方から飛び出してきたミニチュアダックスフントを避けようとして転倒。
骨折した右手首が曲がりにくいなど後遺症が残ったという。
飼い主は当時、犬にリードをつけて散歩させていたが、犬が突然走り出し、手を離してしまったという。
判決は、動物は予想できない行動をとり、飼い主は散歩の際はつないでおく義務があると指摘。
事故はリードから手を離したために起きたとして「過失は重い」と述べた。
その上で、後遺症で男性の労働能力が一部失われたとして、本来得られたはずの収入との差額867万円や治療費などの支払いを命じた。」
飼い主が支払わなければならない損害賠償額が明らかになれば、保険会社は当然支払わなければならない筈ですが、飼い主と保険会社の双方を訴えたのは、どうしてなのでしょうか。
同じ支払いを求める訴えなので、印紙代が増える訳ではありませんが。
いずれにしても、いざという時に助かるのが、保険です。
ペット特有の保険もあるようですが、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約として付いていることも少なくないようです。
ただ、交通事故に遭った時の弁護士費用特約もそうですが、ネット保険の場合、自らが積極的に選択しないと特約は付きませんので、残念ながら、いざという時に調べてみたらダメだった、ということが多いですね。
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