以下は、日本経済新聞(2018/3/23)からの引用です。
「特殊詐欺で現金を受け取る「受け子」として詐欺未遂罪に問われた愛知県の男(21)の上告審で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は22日、無罪とした二審・東京高裁判決を破棄し、逆転有罪を言い渡した。
懲役2年4月の実刑とした一審・長野地裁判決が確定する。
二審判決は、特殊詐欺グループのメンバーらが被害者の高齢女性への電話で「口座にどのくらいの金額が残っているんですか」「全部下ろした方がいいですよ」と発言した点について「現金を渡すよう求めておらず、人を欺く行為はなかった」と無罪とした。
第1小法廷は「電話の発言は現金交付に直接つながるウソが含まれており、被害者が現金を渡す危険性を著しく高めた」と指摘。
現金を渡すよう具体的に求める発言がなくても詐欺未遂罪が成立すると結論づけた。
一、二審判決によると、男は現金受け取り役の受け子で、詐欺グループの他のメンバーから指示を受けて高齢女性宅に現金を受け取りに向かい、警戒中の警察官に逮捕された。」
昨年12月の「だまされたふり作戦」に関する最高裁判決↓とは異なり、単なる詐欺罪の実行の着手の有無の問題なので、裁判所のホームページには掲載されないのではないかと思いましたが、早速、掲載されていました↓↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/455645679.html
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87586
相変わらず減る気配のない特殊詐欺に対して、下らない言い訳は許すなよという、最高裁のメッセージでしょうか。
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