以下は、朝日新聞デジタル(2018年3月22日)からの引用です。
「警視庁がGPS(全地球測位システム)端末を使って捜査した窃盗事件の控訴審判決が22日、東京高裁であった。
合田悦三裁判長は一審の法廷で「GPS端末は使っていない」と述べた警察官らの証言を「上司らと意思を通じた虚偽」と認定。
令状無しのGPS捜査を違法とした最高裁判決に従ってGPSで収集した証拠を除外した上で、一審で懲役3年とされた被告の男(37)を一部無罪とし、窃盗罪などで改めて懲役2年6カ月を言い渡した。
合田裁判長は、警察官の虚偽証言について「意図的に事実と異なる証言をすることについて、司法判断を誤らせる危険性があることを知らないはずがない。将来、このような違法捜査を抑制する必要がある」と述べた。
判決によると、警察官らは14年11月〜15年1月、令状なしで被告の車にGPS端末を取り付け、被告の行動を確認した。
取り付けは上司の指示で、担当の検事にも秘匿した。」
続いて、以下は、同じく朝日新聞デジタル(2017年11月28日)からの引用です。
GPS捜査「組織の秘匿事項と思い隠した」 警察官証言
「警視庁が裁判所の令状を取らずにGPS(全地球測位システム)端末を使って捜査した窃盗事件の控訴審が28日、東京高裁(合田悦三裁判長)であった。
捜査を担当し、一審・東京地裁で虚偽証言をしたとされる男性巡査部長が証人尋問で、「GPS捜査は、捜査書類にも書かない組織の秘匿事項と思っていた。上司にも話して了解を得たので、公開の(法廷の)場でも隠した」と述べた。
公判は、2014年に群馬県内での4件の窃盗罪などで起訴された被告の男(37)に対する審理。
一審判決は被告に懲役3年の実刑判決を言い渡している。
巡査部長の証言によると、14年11月〜15年1月、令状なしで被告の車にGPS端末を取り付け、被告の行動を確認した。取り付けは上司の指示で、担当の検事にも秘匿したという。
この日は、ともに捜査した後輩の警察官も出廷。
一審の証人尋問で出廷を求められた際、相談した巡査部長から「組織のためだからGPSは話せない。決まっていること」と言われたと証言した。
GPS捜査について最高裁は今年3月に「令状なしの捜査は違法」と判断している。
2017年3月の最高裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/448335763.html
令状なしで被告の車にGPS端末を取り付けたのは2014年11月から2015年1月とのことなので、上記の最高裁判決が出る前のことですが、それでも、当然に、違法収集証拠として排除されるということなのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/254493707.html
それとも、今回は、偽証による秘匿もあったから、ということなのでしょうか。
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