以下は、朝日新聞デジタル(2018年2月12日)からの引用です。
「国の奨学金を返せず自己破産するケースが、借りた本人だけでなく親族にも広がっている。過去5年間の自己破産は延べ1万5千人で、半分近くが親や親戚ら保証人だった。奨学金制度を担う日本学生支援機構などが初めて朝日新聞に明らかにした。無担保・無審査で借りた奨学金が重荷となり、破産の連鎖を招いている。
機構は2004年度に日本育英会から改組した独立行政法人で、大学などへの進学時に奨学金を貸与する。担保や審査はなく、卒業から20年以内に分割で返す。借りる人は連帯保証人(父母のどちらか)と保証人(4親等以内)を立てる「人的保証」か、保証機関に保証料を払う「機関保証」を選ぶ。機関保証の場合、保証料が奨学金から差し引かれる。16年度末現在、410万人が返している。
機構などによると、奨学金にからむ自己破産は16年度までの5年間で延べ1万5338人。内訳は本人が8108人(うち保証機関分が475人)で、連帯保証人と保証人が計7230人だった。国内の自己破産が減る中、奨学金関連は3千人前後が続いており、16年度は最多の3451人と5年前より13%増えた。
ただ、機構は、1人で大学と大学院で借りた場合などに「2人」と数えている。機構は「システム上、重複を除いた実人数は出せないが、8割ほどではないか」とみている。破産理由は「立ち入って調査できず分からない」という。
自己破産は、借金を返せる見込みがないと裁判所に認められれば返済を免れる手続き。その代わりに財産を処分され、住所・氏名が官報に載る。一定期間の借り入れが制限されるなどの不利益もある。
奨学金にからむ自己破産の背景には、学費の値上がりや非正規雇用の広がりに加え、機構が回収を強めた影響もある。本人らに返還を促すよう裁判所に申し立てた件数は、この5年間で約4万5千件。16年度は9106件と機構が発足した04年度の44倍になった。給与の差し押さえなど強制執行に至ったのは16年度に387件。04年度は1件だった。
奨学金をめぐっては、返還に苦しむ若者が続出したため、機構は14年度、延滞金の利率を10%から5%に下げる▽年収300万円以下の人に返還を猶予する制度の利用期間を5年から10年に延ばす、などの対策を採った。だが、その後も自己破産は後を絶たない。
猶予制度の利用者は16年度末で延べ10万人。その期限が切れ始める19年春以降、返還に困る人が続出する可能性がある。
〈国の奨学金制度〉
1943年に始まり、現在は日本学生支援機構が憲法26条「教育の機会均等」の理念の下で運営している。2016年度の利用者は131万人で、大学・短大生では2・6人に1人。貸与額は約1兆円。成績と収入の要件があり、1人あたりの平均は無利子(50万人)が237万円、要件の緩やかな有利子(81万人)が343万円。給付型奨学金は17年度から始まり、新年度以降、毎年2万人規模になる。
高校生向けの奨学金事業は05年度に都道府県に移管されており、全額が無利子の貸与となっている。大学生向けで給付型を採り入れている自治体もある。」
続いて、以下は、同じく朝日新聞デジタル(2018年2月13日)からの引用です。
個人の自己破産、前年比6.4%増 カードローン影響か
最高裁がまとめた2017年の個人の自己破産申立件数(速報値)は、前年比6・4%増の6万8791件で、2年連続で増えた。伸び率は16年(1・2%増)から大幅に拡大した。自己破産は16年から前年比増加に転じ、ペースが上がっている。ここ数年で貸し出しが急増した銀行カードローンの影響もあるとみられる。
自己破産件数は03年の約24万件をピークに減り続けていたが、増加傾向がより鮮明になった。
以前の自己破産減少は、消費者金融への規制強化の影響が大きかった。多重債務が社会問題となり、06年に改正貸金業法が成立。10年に完全施行された。利息制限法の上限(20%)を超える「グレーゾーン金利」が撤廃され、年収の3分の1超の貸し出しが禁止された。
その一方で、消費者金融と同じ業態なのに、規制対象外の銀行カードローンの貸出残高が急増した。13年春からの4年間で1・6倍に膨らみ、消費者金融の残高も抜いた。日銀の統計では、17年末の銀行カードローンの貸出残高は前年比5・7%増の5兆7460億円。年収を上回るお金を貸すケースもあり、自己破産が増える原因となっていると指摘されている。
批判を受け、全国銀行協会は昨春、過剰融資の防止策を講じるよう会員銀行に求めた。昨秋には金融庁が大手行などに、カードローン業務に関する検査を行った。多くの銀行は貸出額を年収の2分の1以下に抑え、CMは自主規制し始めている。」
奨学金破産、カードローン破産、確かにいずれも最近多いように感じます。
元々、親に子供を大学に行かせる資力がないから、奨学金を借りているのでしょうから、当の本人が返済不能になっからと言って、連帯保証人である親が返済できる訳がありません。
多少の保証料が奨学金から差し引かれるとは言え、保証機関に保証料を払う「機関保証」を選択すべきでしょうね。
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