以下は、毎日新聞(2018年2月9日)からの引用です。
「NHKが受信契約の締結に応じない東京都内のホテル運営会社に契約締結と未払い受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は9日、会社側の上告を棄却した。
同社に契約締結への承諾と約620万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。
NHKの受信料制度を巡っては、最高裁大法廷が昨年12月の判決で「合憲」と判断。
この際、未契約の個人に対し契約締結への承諾と受信料の支払いを命じる判決が確定した。
今回は、NHKが未契約の事業者を相手取った訴訟の判決。
NHKは昨年末までに、未契約事業者を相手取った受信料訴訟を24件起こしており、最高裁判決は今回が初めて。
1、2審判決によると、運営会社側は東京と群馬で三つのホテルを経営。
2013年にNHKから受信契約の締結を求められたが、応じなかった。
NHKは、全客室や食堂など計約280カ所に設置されたテレビについて10カ月分の受信料の支払いを求めていた。」
昨年12月の最高裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/455386339.html
受信料の消滅時効期間については、2014年9月の最高裁判決で、5年ということで決着がついています↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/405119763.html
しかしながら、昨年12月の最高裁判決によると、「受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は、受信契約成立時から進行する」けれども、「判決の確定によって受信契約が成立する」ので、「受信契約を締結していない者については、受信料債権が時効消滅する余地がない」そうですので、どこまでも遡って請求することができることになります。
10カ月分で約620万円とのことですが、これだけで済むのでしょうか。
このブログの筆者のホームページはこちら