以下は、時事ドットコム(2018/01/31)からの引用です。
「インターネットで自分の名前を検索すると振り込め詐欺事件での逮捕歴が表示されるとして、会社経営者の男性が米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は30日付で、男性側の上告を受理しない決定をした。
請求を棄却した一、二審判決が確定した。
ネットの検索結果をめぐっては、最高裁が昨年、「プライバシー保護が明らかに優越する場合には削除が認められる」との初判断を示した。
二審東京高裁はこれを踏まえた上で、「振り込め詐欺に対する社会的関心は高く、事件で男性の果たした役割は決して小さくはない」と指摘。
男性は執行猶予期間の終了から約6年が過ぎていたが、逮捕歴を公表する必要性を否定できないと判断した。」
このブログの後者の事件の続報でしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/444009318.html
昨年2月の最高裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/446763096.html
逮捕から優に10年以上、執行猶予期間満了から約6年経過していても、削除は認められないものなのですね。
石の上にも何年くらいなのですかね。
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