以下は、YOMIURI ONLINE(2018年01月30日)からの引用です。
「「1票の格差」が最大1・98倍だった昨年10月の衆院選小選挙区選は違憲だとして、弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、1審の東京高裁(阿部潤裁判長)と仙台高裁秋田支部(山本剛史裁判長)は30日、いずれも「合憲」と判断し、請求を棄却する判決を言い渡した。
昨年の衆院選を巡っては、二つの弁護士グループが8高裁・6支部に計16件の訴訟を起こしている。
福岡高裁那覇支部も19日の判決で「合憲」としていた。
衆院選の1票の格差を巡って最高裁は、最大格差が2・43倍〜2・13倍だった2014年までの3回の選挙をいずれも「違憲状態」と判断。
これを受け、国会は昨年6月に改正公職選挙法を成立させて計97選挙区の区割りを見直し、格差を2倍未満に縮小させた。
今後、人口比を反映しやすい新たな定数配分ルール「アダムズ方式」を導入することも決まっている。
東京高裁はこれらの取り組みを「継続して2倍を超えていた格差が縮小され、今後の是正の方策も示されている」と評価し、「選挙当時の格差は著しい不平等状態とはいえない」と結論付けた。
秋田支部も「違憲状態ではない」と判断した。」
続いて、以下は、朝日新聞デジタル(2018年1月31日)からの引用です。
一票の格差、大阪・高松・金沢で「合憲」 昨秋の衆院選
「一票の格差」が最大1・98倍だった昨年10月の衆院選は投票価値の平等を定めた憲法に反するとして、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の判決が31日、大阪、高松の2高裁と名古屋高裁金沢支部であった。
いずれも「合憲」と判断し、請求を棄却した。
今回訴えていたのは升永英俊弁護士のグループ。
全国14の高裁・支部に提訴しており、既に判決のあった福岡高裁那覇支部、仙台高裁秋田支部、東京高裁も「合憲」と判断している。
一票の格差をめぐっては、最大格差が2倍を超えていた2009、12、14年の衆院選について、最高裁が3回連続して「違憲状態」と判断。
国会は昨年6月、小選挙区の定数を「0増6減」とし、19都道府県97選挙区の区割りを見直す改正公職選挙法を成立させた。
この結果、14年衆院選で最大2・13倍だった格差は同1・98倍に縮小した。
判決で、大阪高裁(中本敏嗣裁判長)は法改正による0増6減などを「投票価値の格差是正の実現に向けた取り組み」と評価。
格差2倍以上の選挙区が存在しなかったことを重視し、「法改正による区割りは合理性があり、国会に与えられた裁量権の範囲内で定められた」として「憲法に違反しない」と結論づけた。
高松高裁(石原稚也〈ちがや〉裁判長)も「格差が2倍以上の選挙区はなかった」と指摘。
国会による是正を「合理性があり、区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとは言えない」とした。
名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)は、都道府県に1議席ずつ割り振ることで人口が少ない地方に手厚く議席配分する「1人別枠方式」について言及。
格差縮小で「実質的に解決され、違憲状態の瑕疵(かし)は解消された」と述べた。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/454536763.html
今回は、100日裁判を実践してきましたね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/418628883.html
このブログの筆者のホームページはこちら