以下は、毎日新聞(2018年1月16日)からの引用です。
「法務省は16日、死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を22日召集の通常国会に提出する方針を固めた。
配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにすることなどが柱。
高齢化を受け、配偶者の老後の経済的安定につなげる狙いがある。
相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が16日、民法改正案の要綱案を取りまとめた。
来月の法制審総会で上川陽子法相に答申される。
民法の相続分野の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶり。
新設する居住権は、原則亡くなるまで行使でき、譲渡や売買はできない。
その評価額は、平均余命などを基に算出され配偶者が高齢であるほど安くなることが想定される。
現行法でも配偶者が建物の所有権を得て住み続けることができるが、建物の評価額が高額の場合、他の相続財産を十分に取得できない恐れが指摘されてきた。
配偶者が居住権を得ることを選択すれば、他の財産の取り分が実質的に増えると見込まれる。
例えば、現行法では、夫が死亡して、妻と一人息子が家(評価額2000万円)と現金など他の財産(3000万円)を相続する場合、遺産の取り分は原則2分の1(2500万円)ずつで、妻が家の所有権を得て相続すると現金などは500万円しか得られない。
これに対し居住権の評価額は所有権より安くなり、その分、他の財産を多く受け取れることになる。
また、現行法では生前贈与などがされた住居は被相続人が遺言などで「住居は遺産に含まない」といった意思表示をしていなければ、遺産分割の計算対象となる。
そのため、要綱案は、婚姻期間が20年以上であれば、配偶者が生前贈与などで得た住居は「遺産とみなさない」という意思表示があったと推定する規定を民法に加えることとした。
このほか、要綱案は、相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護を行った場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できるようにする。
また、現行で自筆でなければならない自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成することも可能とし、法務局で自筆証書遺言を保管する制度を創設する案も盛り込んでいる。
民法改正(相続分野)の要綱案の主なポイント
【配偶者の居住の保護】
配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利を創設し、遺産相続の選択肢の一つとして取得できる
【遺産分割】
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさない
【遺言制度】
自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できる。
法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する
【相続の効力】
遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、登記をしなければ第三者に権利を主張できない
【相続人以外の貢献の考慮】
相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる 」
法務省の法制審議会−民法(相続関係)部会のページは↓
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html
実の親子や兄弟なのだから、みんなで話し合って、柔軟に分割すれば良いだけの話ではないか、と思うかも知れませんが、少なくとも、我々のところに来るケースでは、実の親子や兄弟でも、熾烈な争いとなり、解決までに何年もかかるケースも少なくありません。
やはり、公正証書遺言を作成しておくことを、お勧めします↓
http://morikoshi-law.com/yuigon.html
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