以下は、神戸新聞NEXT(2018/1/3)からの引用です。
「一般住宅に有料で客を泊める「民泊」の基本ルールを定めた「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が6月に施行されるのを前に、分譲マンションの管理組合が、民泊使用の可否を管理規約で明記するよう求められている。訪日外国人の増加による宿泊施設不足の解消に向け、新法はマンションでも民泊営業を可能とした。兵庫県や神戸市などは営業地域や期間を規制する条例の制定を目指しているが、国は「規約はマンションのルールブック。民泊に対し、住民の統一した見解を定めてほしい」と呼び掛ける。
観光庁によると、2016年の外国人宿泊者数は延べ約6939万人で過去最多を記録。17年は前年を上回るペースで推移し、11月中に7千万人を超えた。
国は16年4月、民泊を旅館業法の「簡易宿所」に位置付け、許可制の形で解禁。だが、厚生労働省の同年10〜12月の調査では、民泊仲介サイトの登録物件のうち、許可を得ていたのは約17%にとどまるなど無許可の民泊が横行している。
兵庫県は「民泊が地域の生活環境を悪化させるおそれがある」とし、昨年12月に教育施設周辺や住居専用地域での営業を全面禁止とする条例骨子案を公表。新法と同時期の施行を目指す。神戸や姫路、尼崎、西宮市も制定を予定する。
新法による民泊は3月15日から事業の届け出が始まる。分譲マンションでの営業には、規約で民泊使用が禁止されていないことを証明する書類の提出が必要とされており、国土交通省は同日までの改正を求める。
神戸市は昨年9月、市内約3500の分譲マンションの管理組合へ規約改正を呼び掛ける文書を配布。約70件の問い合わせがあり、「3月までの改正は難しい」「賃貸人への対策はどうすればいいのか」といった相談のほか、「交換留学生の引き受けも民泊になるか」「賃貸借契約と民泊との違いは」など、民泊そのものへの質問も寄せられた。
同市中央区のマンションで管理組合の理事を務める60代男性は、民泊を禁止とする改正規約案の作成に携わる。「民泊使用が発覚すればマンション全体の問題になる」とし、「管理組合として対応できるよう規約への明記は必要で、理事会の方針や改正案を住民へ周知したい」と話した。
マンションでの民泊を巡っては昨年、大阪地裁が無断営業した男性に対し、管理組合へ賠償金50万円を支払うよう命じたり、東京や大阪で管理組合が違法営業する部屋の所有者を訴えたりするなど、訴訟に発展するケースも相次ぐ。
県や市の条例が施行されても民泊が規制されないマンションが生じるといい、神戸市住宅都市局の中川龍一・民間住宅担当課長は「マンションとして民泊可否の方針を明確に示すことがトラブルの回避につながる」としている。
【住宅宿泊事業法】
昨年6月に成立し、今年6月15日に施行される民泊の基本的なルールを定めた法律。家主が都道府県などに届け出れば、年間180日を上限に営業ができる。民泊住宅と分かる標識の掲示や宿泊者名簿の作成、定期的な清掃などが義務付けられ、違反した家主には業務停止命令を出す。従わない場合、6月以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。」
国土交通省の「標準管理規約」も、昨年8月に改正されています↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
元々の標準管理規約でも、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と定められているので、当然、民泊は禁止されているのではないかと思うのですが、国土交通省が、事業の届け出が始まる3月15日までの管理規約の改正を求めているということは、必ずしも、そうではないということですかね。
建物の区分所有等に関する法律第31条1項は、「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」と定めています。
民泊に賛成する人はごく少数でしょうから、「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」を得ることは容易ではないかと思います。
ただ、民泊を営んでいる人がいないうちに、管理規約を変更するのであれば、「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」にはならないでしょうが、、民泊を営んでいる人がいる場合には、「その承諾を得なければならない」ということになるのでしょうか。
となると、現行の管理規約が、「規約で民泊使用が禁止されていないことを証明する書類」に該当するとして、届出、営業が行われてしまえば、管理規約の変更は、事実上不可能ということになってしまいそうですが。
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