2017年12月26日

マンション理事長「理事会で解任可」 最高裁が初判断


以下は、朝日新聞デジタル(2017年12月18日)からの引用です。

「マンション管理組合の理事長は理事会で解任できるかが争われた裁判で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「理事会で選ばれた理事長ならば、解任できる」とする初めての判断を示し、「解任できない」とした一、二審判決を破棄。

理事会の手続きが適切だったかどうかを判断するため、審理を高裁に差し戻した。

訴えたのは2013年3月、福岡県のマンションで理事長に選ばれた男性。

管理会社を競争入札で決めるべきだと訴えたところ、理事から反発され、欠席した同年10月の理事会決議で別の理事長が選ばれた。

男性は「理事長を理事会で解任できる、との定めは管理規約にない」として、決議は無効だと訴えていた。

第一小法廷は、総会で選ばれた理事の過半数の意見が一致すれば、理事会で選ばれた理事長は解任できる、と結論づけた。

マンションの管理規約をめぐっては、今回のマンションを含む多くが国土交通省作成の「標準管理規約」を参考にしているとされる。

この規約には、理事長を理事会で解任できるとは記されておらず、最高裁の判断が注目されていた。

一、二審判決は、今回のマンションの管理規約には、理事会で決められる項目に理事長の解任は含まれていないとして、解任は無効とした。」




早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87311

例えば、株式会社において、取締役の選任・解任が株主総会の決議事項であるのに対して、代表取締役の選任・解任が取締役会の決議事項であることからすると、今回の最高裁判決の解釈の方が、自然なように思います。

ただ、理事会の職務とされているのは、「理事長…の選任」であって、「選任・解任」とか「選解任」とは書かれていないので、1審2審のような解釈も充分成り立ち得るところです。

これで決着はついたとはいえ、管理規約上、明確であるに越したことはないので、国土交通省の「標準管理規約」↓も、皆さんのマンションの管理規約も、変更してはいかがでしょうか。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

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posted by 森越 壮史郎 at 19:41| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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