2017年12月25日

改正民法施行日閣議決定 平成32年4月1日 未払い金の消滅時効統一など200項目


以下は、産経ニュース(2017.12.15)からの引用です。

「契約のルールを明確化する改正民法について、政府は15日、施行日を平成32年4月1日とする政令を閣議決定した。

契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、約120年ぶりの大改正。

法務省は施行日までに改正内容の周知徹底を図るとしている。

改正は、業種ごとに異なる未払い金の消滅時効を原則「知ったときから5年」に統一することや、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するルールの明文化など、約200項目に及んでいる。」





平成32年4月1日施行ですか。

まだ2年以上先なのか、もう2年少し先なのか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:38| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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