以下は、産経ニュース(2017.12.15)からの引用です。
「契約のルールを明確化する改正民法について、政府は15日、施行日を平成32年4月1日とする政令を閣議決定した。
契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、約120年ぶりの大改正。
法務省は施行日までに改正内容の周知徹底を図るとしている。
改正は、業種ごとに異なる未払い金の消滅時効を原則「知ったときから5年」に統一することや、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するルールの明文化など、約200項目に及んでいる。」
平成32年4月1日施行ですか。
まだ2年以上先なのか、もう2年少し先なのか。
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