以下は、産経WEST(2017.12.15)からの引用です。
「凍結保存していた受精卵を別居中の妻が無断で移植し出産したとして、奈良県内の外国籍の男性(46)が、生まれた長女(2)との間に法的な親子関係がないことの確認を求めた訴訟の判決が15日、奈良家裁であった。
渡辺雅道裁判長は親子関係を認める要件として「受精卵の移植時には夫の同意が必要」との判断を示した。
体外受精による出産で親子関係成立に夫の同意が必要とした司法判断は初とみられる。
一方、男性の訴えは、別の理由で却下した。
判決理由で渡辺裁判長は、体外受精などの生殖補助医療により誕生した子供と夫の法的な親子関係が認める要件について、「凍結受精卵を移植する際に夫が、生まれた子供を夫婦の子として受け入れることに同意していることが必要」と言及。
「同意のないまま生殖補助医療によって生まれた子供と夫との間に法的な親子関係を認めるのは相当ではない」と述べた。
その上で、今回のケースを検討。
妻が長女を妊娠していた当時の交流状況から「別居していたが、旅行に出かけるなど夫婦の実態は失われていなかった」と指摘した。
妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の「嫡出推定」が及ぶかどうかは、外観的に評価判断すべきであるとの最高裁判例に基づき、今回のケースも適用されると判断。
親子関係がないことを確認するには、別に嫡出否認の訴訟が必要として退けた。
判決などによると、男性は平成16年に日本人女性(46)と結婚。
21年から不妊治療を始め、奈良市の婦人科クリニックで体外受精で作った複数の受精卵を凍結保存した。
受精卵の移植によって23年に長男が生まれたが、25年に夫婦は別居。
女性は26年に男性に無断で残る受精卵を移植し、27年4月に長女を出産。
夫婦は昨年10月に離婚した。
日本産科婦人科学会によると、国内で平成27年に行われた体外受精は約42万件。
新生児の20人に1人に当たる過去最多の約5万人が生まれた。」
報道によっては、親子関係を認めたとか認めなかったとか、良く分かりませんでしたが、結局、門前払いの訴え却下判決だったのですね。
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、夫との間の子どもであることを否定するためには、原則として嫡出否認の手続きによることになりますが、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けないことになるので、そのような場合には、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができるのだそうです↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_16/
本件は嫡出推定が及ぶケースなので、「親子関係がないことを確認するには、別に嫡出否認の訴訟が必要として退けた。」とのことですが、「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。」(民法777条)ものとされているので、とっくに手遅れなのですよね↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_15/
親子関係不存在確認には期間の制限がないのに、嫡出否認は子の出産を知った時から僅か1年、この差は余りにも大きいですが、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度なので、仕方がないのだそうです↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84345
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84344
奥さんが妊娠したのに思い当たる節が全然なかったり、生まれた子供の血液型があり得なかったりでもしない限り、ある程度大きくならないと、「自分に全然似てないけど、自分の子供じゃないのではないか」などと考えることはないのではないかと思いますが、法律の定め、最高裁の判断ですので、どうしようもないのですよね。
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