2017年12月13日

タクシー内で暴れた弁護士、罰金30万円命令 札幌簡裁


以下は、朝日新聞デジタル(2017年12月6日)からの引用です。

「札幌市中央区で11月、タクシーに客として乗っていた札幌弁護士会に所属する男性弁護士(37)=同市=が車内で暴れて防犯ボードを壊したとされる事件で、札幌区検は5日、この弁護士を暴行と器物損壊の罪で略式起訴し、札幌簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。

即日納付したという。

起訴状などによると、弁護士は11月6日、同区のススキノでタクシーに乗り、運転席シート付近に設置された防犯ボード(約14万7千円相当)を足で何度も蹴って割り、運転手に暴行を加えたなどとされる。

被害にあったタクシー会社などによると、弁護士は経路に腹を立てて車内で暴れ、運賃990円を支払わず降車したという。

札幌弁護士会は「深刻に受け止め、信用回復に向け、弁護士法に従って厳正に対応する」とコメントしている。」




この事件の続報ですが、運賃990円については、不問となったようですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/454903279.html

「弁護士としての品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)に該当することは、誰の目にも明らかですが、さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:44| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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