以下は、産経ニュース(2017.12.6)からの引用です。
「テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。
大法廷は男性側の上告を棄却。
男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。
男性は平成18年3月にテレビを設置。
NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。
法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。
1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。
男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/443630251.html
早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
「受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は、受信契約成立時から進行する」けれども、「判決の確定によって受信契約が成立する」ので、「受信契約を締結していない者については、受信料債権が時効消滅する余地がないということになる」のですが、「やむを得ない」のだそうです。
勿論、立証の問題はありますが、理論的には、何十年も前からテレビを設置していれば、その期間の全ての受信料をも、支払わなければならないことになります。
最高裁判決ですので、もう覆すことはできません。
お気を付けください。
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