2017年11月16日

夫婦別姓 サイボウズ社長「選択できず不利益」国を提訴へ


以下は、毎日新聞(2017年11月9日)からの引用です。

「日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに、日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、東証1部上場のソフトウエア開発会社「サイボウズ」(東京都中央区)の青野慶久社長(46)ら2人が、国に計220万円の損害賠償を求め、来春にも東京地裁に提訴する方針を固めた。

代理人弁護士によると、法律婚した男性による夫婦別姓訴訟は初めて。

青野さんは、旧姓の「青野」で経営者としての信頼を築き、サイボウズは2000年に東証マザーズ上場。翌01年の結婚時に妻の姓を選択してからも旧姓を通称として使ってきた。

しかし、所有していた株式の名義を戸籍上の姓に書き換えるのに約300万円を要した。

「働き方が多様になった方が働きやすくなるのと同じで、姓も選択できる方が生きやすさにつながるはず」と訴える。

女性の社会進出によって選択的夫婦別姓を望む人は増えている。

原告代理人の作花知志弁護士は「姓は人権としての側面が出てきている。戸籍法を改正して旧姓使用の選択を認めればいいだけなのに現状は憲法の精神に反する」と主張する。

神奈川県内の20代女性も同時に提訴する予定。

この女性は旧姓への愛着が強く、「名前はアイデンティティーそのもの。紙1枚で別人になったことが悔しい」と話す。

民法750条は婚姻の際に「夫または妻の氏を称する」と規定している。

最高裁は15年に「合憲」と判断したものの、判事15人のうち女性3人全員を含む5人は違憲と判断しており、世論の反発も強い。」




夫婦別姓を合憲と判断した最高裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431526134.htm

婚姻の際、改姓した夫側からの提訴は初めてとは言っても、争点は同じように思うのですが。

上記最高裁判決から、もう2年近く経ったかのと、月日の経つのが早いことには驚きますが、それでもまだ2年。

改姓した妻側からの請求は認めなかったのに、改姓した夫側からの請求は認めるとなると、それこそ、男女平等に反することになるのではないでしょうか。

さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:29| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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