2017年10月04日

最高裁、昨夏参院選「合憲」 「一票の格差」3.08倍


以下は、朝日新聞デジタル(2017年9月27日)からの引用です。

「合区が初めて導入され、「一票の格差」が最大3・08倍だった昨年7月の参院選について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は27日、「合憲」と判断した。合区による格差縮小を評価した。その上で、二つの弁護士グループが各地の選挙管理委員会に求めた選挙無効の訴えを退ける判決を言い渡した。

この日の判決は法改正に伴う格差縮小を評価しつつ、再び拡大することがないよう釘を刺した。参院の選挙制度をめぐり、自民党では、地元の不満が強い合区を改憲によって解消しようとする動きがある。格差が広がる懸念があり、国会の対応が問われる。

最高裁が2010年と13年の参院選で連続して「違憲状態」と判断したことを受けて、国会は15年の公職選挙法改正で、鳥取と島根、徳島と高知の合区を含めた「10増10減」を実施。格差は13年の4・77倍から3・08倍に縮小した。

この日の判決は「参議院の創設以来初の合区を行い、数十年間にもわたり、5倍前後で推移してきた格差が縮小した」と評価。15年改正の付則に「19年参院選に向けた抜本的な見直し」が明記され、さらなる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されたとして、「違憲の問題が生じるほどの著しい不平等状態とは言えない」と述べ、合憲と結論づけた。

一方で、判決は選挙制度の仕組みを決める上で、投票価値の平等の要請が後退してもよいとはいえないと指摘。ただ、唯一の基準ではないとも述べ、都道府県の意義や実態などを一つの要素として考慮しても、国会の裁量を超えるとはいえないとの考え方を示した。 裁判官15人のうち、11人の多数意見。鬼丸かおる、山本庸幸両裁判官は「違憲」、木内道祥、林景一両裁判官は「違憲状態」とする個別意見を示した。全国の高裁・支部が出した16件の判決は「合憲」が6件、「違憲状態」が10件で判断がわかれていた。

■判決のポイント

・初の合区で、5倍前後だった「一票の格差」は3・08倍まで縮小した

・改正法付則で、次の参院選に向け制度の抜本的な見直しが掲げられた

・いずれも格差是正を目指すものと評価でき、憲法違反とはいえない」




早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87091
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87094

2割程度(2倍程度ではありません)以上の一票の価値の格差が生ずるような選挙制度は法の下の平等の規定に反し、違憲かつ無効であるという山本庸幸裁判官の反対意見も凄いですが、3倍を超えても合憲というのは、どうなのですかね。

確かに、附則には、「平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」と書いてありますけど、実際に法律が改正されなければ、何も変わらないのですが。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:31| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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