2017年09月29日

入れ墨彫師に罰金刑=医療行為と判断−大阪地裁


以下は、時事ドットコム(2017/09/27)からの引用です。

「医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)の施術をしたとして、医師法違反罪に問われた大阪府吹田市の彫師増田太輝被告(29)の判決が27日、大阪地裁であった。

長瀬敬昭裁判長は「タトゥーの施術は医療行為」と述べ、罰金15万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。

被告側は即日控訴した。

弁護側は、タトゥーは医療行為に当たらず、医師に限定するのは表現の自由や職業選択の自由を保障した憲法に違反するとして無罪を主張していた。

長瀬裁判長は、針を皮膚に突き刺して色素を沈着させる行為は出血を伴い、細菌やウイルスが感染する危険性があると指摘。

医師が行わなければ保健衛生上、危害が生じる恐れがある行為と判断した。

その上で、憲法違反との主張については「国民の危害防止という公共の利益の保護が目的。必要で合理的な措置」と退けた。

判決後の記者会見で、増田被告は「納得がいかない。彫師という仕事、自分の人生を取り返すために控訴審で闘う」と表明。

弁護団は「私たちの主張に何も答えていない。彫師は表現する場を奪われる」と判決を批判した。

判決によると、増田被告は2014年7月〜15年3月、吹田市のタトゥースタジオで女性客3人にタトゥーを入れた。

弁護団によると、タトゥーをめぐり医師法違反罪で正式な公判が開かれたのは初めて。

増田被告は、罰金30万円の略式命令を受けたが従わず、裁判を申し立てていた。」




この事件の続報ですが、随分と日数がかかりましたね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431158337.html

はり師の資格ではだめなのでしょうか。

というのは冗談ですが、夏季休廷期間も終わってしばらく経ちますが、ようやく、ブログで取り上げるような判決が出てきましたね。

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posted by 森越 壮史郎 at 17:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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