以下は、朝日新聞デジタル(2017年9月6日)からの引用です。
「最高検は、刑事裁判で使う起訴状などに検察官が結婚前の旧姓を使用できるようにする方針を決めた。
最高検はこれまで起訴状や冒頭陳述、供述調書への署名について、「書類に記載された名前が検察官本人であることの同一性を重視する」として、戸籍名のみに限定していた。
裁判関連文書への旧姓使用をめぐっては、弁護士は旧姓を弁護士会に登録すれば民事裁判の訴状などに使用できる。
裁判官も今月から判決文などへの使用が認められるようになった。」
裁判官の旧姓使用に関する記事は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/451381497.html
検察庁も変わらなきゃ、ですね。
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