以下は、北海道新聞(2017/08/10)からの引用です。
「マンションを借りる人との間に結んだ賃貸借契約の中に、消費者契約法に違反する条項が盛り込まれているとして、NPO法人消費者支援ネット北海道(ホクネット、札幌)は9日、不動産賃貸のキタコー(札幌市中央区)に対し、これらの条項の使用差し止めを求め、札幌地裁に提訴した。
訴状によると、キタコーは賃借人の権利を制限したり、同社に有利な契約解除条項を含んだ賃貸借契約を結んでいたという。
「家賃を3日以上滞納した時は水道などの供給を停止できる」とした条項や、賃借人側に契約違反疑いがある場合、賃借人の承諾なく同社が居室に立ち入ることができる条項があったとしている。
ホクネットによると、2010年に賃借人から通報がありキタコーに改善を申し入れた。
同社は「条項を修正する」と回答したが、16年に別の賃借人から通報があり、契約内容を調べたところ、修正していない契約書を一部で使用していたほか、修正したとする契約にも、なお消費者契約法に違反するとみられる条項があったという。
キタコーは「訴状が届いておらずコメントできない」としている。
ホクネットは悪徳商法などの被害者に代わり、不当行為の差し止めなどを求めることができる適格消費者団体に、道内で唯一認定されている。」
消費者契約法は↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
NPO法人消費者支援ネット北海道(ホクネット、札幌)のホームページは↓ですが、実に様々な活動を行っているのですね。
http://www.e-hocnet.info/index.php#
勿論、札幌の弁護士も、役員に名を連ねています↓
http://www.e-hocnet.info/gaiyo.html
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