以下は、朝日新聞デジタル(2017年8月5日)からの引用です。
「マンションでの民泊が来春にも緩和されることを受け、国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。騒音などを心配する住民に一定の配慮をする考えだ。
民泊は、現状では旅館業法の許可が必要。多くが無許可で、違法なヤミ民泊とみられている。「友達を泊めているだけ」などと説明して逃れるマニュアルも出回り、一部の所有者が民泊をこっそり受け入れ続ける例も少なくないが、取り締まりが追いつかない。
3日には、民泊を禁止した管理規約に違反して民泊を手がけているとして、大阪・ミナミの分譲マンションの管理組合が営業停止や損害賠償などを求める訴訟を大阪地裁に起こすなど、トラブルも相次ぐ。
そこで6月、民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、来春にも施行される見通し。自治体に届け出れば、民泊用に部屋を提供できるようになる。
届け出を条件に民泊を「追認」する一方、国交省はトラブルを防ぐため、届け出のときにマンションの管理規約も提示させることにした。管理規約に「民泊の禁止」が明示されていれば、自治体への届け出を省令などで認めない方針。
国交省はまた、全国の分譲マンション(推計633万5千戸)の8割以上が管理規約のひな型として使う「標準管理規約」を改正する。民泊を許可する場合と禁止する場合の両案を、今月中にもマンション管理会社の業界団体や自治体に通知。民泊新法の施行までに管理規約で民泊の可否を明示するよう促す。」
この訴訟のことですね↓
という訳で、以下は、毎日新聞(2017年8月3日)からの引用です。
民泊 マンション管理組合が営業差し止め提訴 大阪
「大阪・ミナミの分譲マンションで管理規約に反して「民泊」を営んだとして、マンション管理組合が3日、5部屋の所有者らに対し、営業差し止めと計3267万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。外国人観光客が急増するミナミでは、大阪市の認定や旅館業法の許可を得ない違法民泊が横行しており、弁護団は「今後、他の地域でも住民トラブルになる可能性がある」と話す。
提訴したのは、大阪市中央区島之内の15階建て分譲マンション(約100戸)の管理組合。
訴状などによると、5部屋は日本人や中国人が所有し、主にアジアからの観光客向けに民泊を営業。大手仲介サイト「エアビーアンドビー」に登録している物件もあるという。
約3年前からスーツケースを引き宿泊に訪れる外国人が目立ち始めた。マンションの入り口やエレベーターでたばこを吸う▽廊下にごみを捨てる▽夜中に酒を飲んで大声を出す−−などと、住民から苦情が殺到した。
管理組合は昨年の規約改正で民泊営業を禁止し、1日5万円の違約金を定めた。5部屋の所有者側にも求めたが従わず、「自分の会社の社員を泊めただけ」などと釈明した。
住人の女性は取材に、「オートロックなのに知らない外国人が出入りして怖い。民泊が続くなら転居を考えている」と憤る。
弁護団によると、道頓堀などに近くて観光に便利な島之内地区は民泊が急増しており、民泊営業を目的に不動産を購入する外国人も多いという。
大阪市内では市条例により認定を受ければ民泊を営業でき、7月28日現在で426部屋が認定を受けた。マンションの管理規約に違反しないことが要件で、問題の5部屋は認定を受けていなかった。
市には違法民泊の情報が昨年10月〜今年5月に3180件も寄せられた。担当者は「厳しく指導したい」と話している。
民泊
民家やマンションに有料で観光客を宿泊させるビジネス。ネットを通じて低価格で泊まれる仕組みが人気で、ここ数年で世界的に普及した。現在、国内で認められているのは「国家戦略特区」として規制緩和された大阪府・市、東京都大田区などの地域内と、旅館業法で「簡易宿所」の許可を得た施設のみ。6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、年明けには全国で解禁され、都道府県に届け出れば年間180泊を上限に営めるようになる。事業者には宿泊者名簿の作成や衛生管理などが義務付けられる。」
「建物の区分所有等に関する法律」第31条により、 規約の変更には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による特別決議が必要です↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html
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