以下は、YOMIURI ONLINE(2017年07月20日)からの引用です。
「強制わいせつ罪の成立には「性欲を満たす意図」が必要かどうかが争われた刑事裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、検察側、弁護側双方の意見を聞く弁論を10月18日に開くことを決めた。
大法廷の弁論は判例変更などをする場合に開かれるため、年内にも言い渡される判決では、「性欲を満たす意図」が「必要」とした1970年の最高裁判例が見直される公算が大きい。」
この事件の続報でしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/450706594.html
原審の判決を破棄するのにも、弁論を開く必要がありますが、それであれば、小法廷のままで良い訳で、わざわざ大法廷に回付して、弁論を開くのですから、判例変更されるのは間違いないでしょうね。
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