以下は、朝日新聞デジタル(2017年7月19日)からの引用です。
「相続制度の見直しを検討している法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会は18日、故人の預貯金について遺産分割前の「仮払い制度」の創設などを盛り込んだ民法の改正試案をまとめた。
結婚して20年以上の夫婦の場合、故人の配偶者が自宅に暮らし続けられるなど、相続で優遇されることも含まれている。
法制審は年内にも要綱案を取りまとめ、来年2月に法相に答申する予定で、法務省は来年の通常国会への改正案提出を目指す。
試案では、故人の預貯金について、遺産分割が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いなどのために引き出しやすくする「仮払い制度」の創設を盛り込んだ。
昨年12月の最高裁決定を受けて預貯金が遺産分割の対象になり、「(遺産分割が終わるまで)預金が引き出しにくくなる」との不便を解消する措置だ。
また、結婚して20年以上の夫婦なら、遺産相続で配偶者を優遇する。
生前や遺言で居住用の建物と土地の贈与を受けた場合が対象で、相続人らで遺産分割する際、この建物と土地は全体の遺産に含めない。
建物と土地を含めた遺産の「2分の1」を得られる現在の法定相続分より、配偶者の取り分が多くなる仕組みで、高齢化社会を見越し、残された配偶者が生活する場を確保する狙いだ。
このほか、相続人同士で利害がぶつからない限り、遺産の一部分割可能を明文化▽相続人のうち、最低限の取り分を得られない人がいる場合、金銭の代わりに引き渡す財産を、過度に受け取った相続人が決められる――といった内容も盛り込まれた。」
法務省の法制審議会−民法(相続関係)部会は↓
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html
7月18日開催分はまだ掲載されていませんので、詳細は明らかではありませんが、前回の6月20日開催分に、要綱案のたたき台が掲載されていますね。
遺産相続で配偶者が優遇されるのは、結婚して20年以上の夫婦で、生前や遺言で居住用の建物と土地の贈与を受けた場合とのことですので、それなりの対処は必要のようです。
ところで、税制面は、どうなるのでしょうか。
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