以下は、毎日新聞(2017年7月12日)からの引用です。
「東京簡裁が検察側に通知 労基法違反 電通幹部ら出廷へ
広告大手・電通(本社・東京都港区)の違法残業事件で、東京簡裁(池上邦久裁判官)は12日、労働基準法違反(長時間労働)で略式起訴されていた法人としての電通について「略式命令は不相当」と判断し、検察側に通知した。
検察当局の略式起訴に対し「不相当」の判断が出るのは異例。
今後、同簡裁で電通の幹部らが出廷して正式な裁判が開かれる。
略式起訴に対し、簡裁は通常、略式命令を出すが、「略式不相当」と判断した場合か、無罪などに当たる「略式不能」と判断した場合は、公判を開かなければならない。
最高裁によると、2015年に略式起訴された約27万件のうち、「略式不相当」と「略式不能」とされたのは、計55件(0.02%)にとどまる。 」
事件の内容からして、非公開の略式罰金ではなく、公開の法廷で審理すべきという、裁判官の見識ではないでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/275499681.html
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