以下は、朝日新聞デジタル(2017年6月28日)からの引用です。
「全国の裁判官が9月から結婚前の旧姓で裁判をできることになった。
最高裁は28日、判決文などの裁判文書で、裁判官の旧姓使用を認めると発表した。
一昨年の大法廷判決は「旧姓使用が広がっており、不利益を軽減できる」ことを理由に「夫婦同姓」を合憲としたが、最高裁自らは裁判での旧姓使用を認めていなかった。
市民団体は、民間企業にも影響を与えると歓迎する。
最高裁は今後、旧姓を使用する裁判官の名簿などを整備し、混乱を防ぐ。
最高裁は今回の変更の理由を、「社会情勢の変化などを踏まえて認めることとした」と説明している。
夫婦同姓を合憲とした一昨年の大法廷判決では、旧労働省出身の桜井龍子氏ら女性判事3人が連名で「夫婦同姓は違憲」と反対意見を述べた。
桜井氏は官僚時代、旧姓を通称として使ったが、判事時代は異動の通知書などでしか旧姓使用を認めない最高裁の慣例に従い、戸籍名を使わざるをえなかった。
今年4月の参院法務委員会では、糸数慶子議員(沖縄の風)が最高裁の運用が「女性の活躍推進に逆行している」と指摘。
最高裁の堀田真哉人事局長は「(裁判文書は)作成者の権限を明確にする意味から、旧姓使用の対象としていない」と答弁したが、初めて「今後、検討してまいりたい」と述べた。
夫婦別姓を求めるNPO法人「mネット・民法改正情報ネットワーク」の坂本洋子理事長は、最高裁の方針転換について「『旧姓は信用に足るもの』という強いメッセージになる」と評価。
「今後は旧姓使用や夫婦別姓が裁判になった際の裁判官の考え方も変化するのでは」と話し、戸籍名に限られている確定申告などの行政手続きや、民間企業での旧姓使用に与える影響に期待する。
弁護士は、旧姓を弁護士会に登録していれば、訴状や判決文などにも旧姓を記せる。
検察官は、起訴状に書く氏名には戸籍名しか認められないという。」
一昨年12月の大法廷判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431526134.html
女性判事だけが反対意見を述べたかのような記載は、正確性に欠けると思います。
物凄く固いイメージの裁判所が、旧姓使用を認めるとは、正直、驚きましたが、「夫婦同氏制は、婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく、近時、婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ、上記の不利益は、このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである。」と判示するからには、裁判所も変わらなきゃ、ですね。
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