以下は、47NEWS(2017/6/23)からの引用です。
「前東京都知事の舛添要一氏を巡る政治資金問題で、東京第4検察審査会は23日までに、政治資金規正法違反容疑などの告発を不起訴とした東京地検特捜部の処分を「相当」と議決した。
21日付。
舛添氏は、資金管理団体の政治資金収支報告書に、家族の宿泊費など私的な支出を政治活動に使ったように記入していたことが問題となり、市民団体「政治資金オンブズマン」(大阪)が昨年5月に告発した。
特捜部は今年3月、一部を虚偽と認定した上で起訴猶予とし、大半は嫌疑不十分と判断した。
オンブズマン側が、不服として検審に審査を申し立てていた。」
検察審査会法32条は「検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があったときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。」と定めていますので、これにて一件落着のようです↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
こういうタイミングでインタビューに応じた方が、本の宣伝になったのではないでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/450609612.html
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