以下は、時事ドットコム(2017/06/07)からの引用です。
「転売目的で人気アーティスト「サカナクション」のコンサートの電子チケットを購入したとして、兵庫県警サイバー犯罪対策課は7日までに、詐欺容疑で和歌山市園部、無職小西正敏容疑者(43)を逮捕した。
容疑を認めているという。
同課によると、電子チケットによる不法な高額転売の逮捕は全国初。
逮捕容疑は2016年9月、インターネットの販売サイトでコンサートの電子チケット2枚を申し込み、転売目的を隠して購入した疑い。
同課によると、小西容疑者は計1万3648円で購入したサカナクションのチケット2枚を、ネットの転売サイトに計7万4000円で出品していた。
14年以降、約6000万円を売り上げていたという。
小西容疑者は落札者とコンサート会場近くで落ち合い、電子チケットが表示される自身のスマートフォンを渡す代わりに、免許証など落札者の身分を証明する書類を預かる手口で入場させていたとみられる。
今年3月、チケット販売会社から情報提供があり、県警が捜査していた。」
古物営業法違反↓だけでなく、詐欺罪ですか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/442183092.html
チケット代金はきちんと支払っていても、転売目的であることを知っていれば販売しなかったのに、それを秘して購入したから、詐欺罪が成立するということなのでしょうが…↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/304987255.html
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