以下は、朝日新聞デジタル(2017年5月30日)からの引用です。
「日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことをめぐり、ヤマハ音楽振興会など約340事業者でつくる「音楽教育を守る会」(東京都)は30日の総会で、「教室での演奏には著作権が及ばない」としてJASRACへの支払い義務がないことの確認を求める集団訴訟を起こす方針を承認した。
すでに大手のヤマハ音楽振興会は7月にも東京地裁に訴訟を起こす方針を決めているが、総会では265社が訴訟に賛同する考えを示したという。
訴訟費用は訴訟に参加する事業者が在籍生徒数に応じて分担する。
守る会事務局は「200社以上が訴訟に参加する手応えを得た。JASRACを相手取った訴訟では過去に例のない規模になるだろう」と話している。」
以下は、同じく、朝日新聞デジタル(2017年5月16日)からの引用です。
ヤマハ、JASRACを提訴へ 教室演奏の著作権めぐり
「日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室大手・ヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)が7月にも、「教室での演奏には著作権は及ばない」として、JASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。
JASRACは来年1月の徴収開始を目指し、教室を運営する各社に使用料を年間受講料収入の2・5%とする規定案を提示し、意見があれば回答するよう要請している。
使用料規定は7月にも文化庁に提出する予定だ。
これに対し、ヤマハや河合楽器製作所など教室側は2月、「音楽教育を守る会」を結成し、JASRACに対し「演奏権は及ばない」とする反論を各社が送付した。
さらに使用料規定を出さないようJASRACに指導することを文化庁に要請し、要請に賛同する署名も約3万人分集めた。
同会は今月30日の会合で訴訟の原告団に参加するよう約350の会員社に呼びかけるが、ヤマハによると複数社が参加を検討しているという。
訴訟により、使用料率など金額の多寡が問題でなく著作権がそもそも及ばないと訴える狙いだ。
著作権法は、公衆に直接聞かせたり見せたりする目的で演奏する「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。
同会側は「技芸の伝達が目的で聞かせることが目的でない」と主張。
JASRACは「人気曲を使い、魅力を生徒が味わっている以上、聞かせることが目的」と反論している。」
著作権法は↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
音楽教室での演奏が、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)演奏する」(同法22条)ことにあたるのかどうかという問題ですが、同法2条5項は、「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」と定めています。
さて、どうなるのでしょうか。
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