以下は、朝日新聞デジタル(2017年5月11日)からの引用です。
脱毛の施術を受け、やけどや炎症などを負ったというトラブル相談が、国民生活センターなどに相次いで寄せられている。
同センターは「リスクと効果を確認して、施術を受けるか決めて」と呼びかけている。
2012年4月〜今年2月に、エステサロンでの施術に関する相談が680件、医療機関が284件あった。
脱毛施術には、レーザーや光を毛根へ当てる方法のほか、毛穴に電流を流す電気脱毛がある。
「永久脱毛」など、毛の組織を破壊することは、医療行為にあたり、医療機関にしか認められていない。
昨年受け付けた相談では、神奈川県の20代の女性はエステでひざ下の永久脱毛を受けた。
電気脱毛で足が赤く腫れ上がり、皮膚科を受診したが3年半経っても痕が残ったという。
ひげのレーザー脱毛でやけどを負ったという男性もいた。
国民生活センターが今年、過去3年に脱毛施術を受けた男女1千人にアンケートしたところ、4分の1が「やけどや痛みなどの身体症状が出た」と回答した。」
医師免許のない者が脱毛エステ等を行うことは医師法違反であり、日本全身美容協会も自粛を呼びかけていましたが、一向に、なくなる気配はありませんね↓
http://morikoshi-law.com/solution_5.html
時折、医師法違反で逮捕という報道を目にすることがありますが、その一方で、大々的に宣伝広告をして、全国展開しているエステ店もあるのは、なぜなのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/272219254.html
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