以下は、産経ニュース(2017.5.9)からの引用です。
「「さくら総合法律事務所」(青森県五所川原市)の男性事務員が、依頼者の破産申立手続きを放置していた上、免責許可決定書(債務の免責を認める裁判所の文書)を偽造したのを見過ごしていたとして、青森県弁護士会が、同事務所代表の花田勝彦弁護士に対し、1カ月の業務停止とする懲戒処分をしたことが9日、関係者への取材で分かった。
処分は4月27日付。
懲戒処分の議決書によると、男性事務員は同事務所が平成21年までに受任した破産申立事件で事務を担当していたが、複数の事件で手続きを放置。
放置していた事実を隠すため、25、26年、2事件の免責許可決定書を偽造し、依頼者に送付するなどした。
27年3月、別の事件の依頼者側から進捗(しんちょく)状況の問い合わせがあり、不正が発覚。
男性事務員は有印公文書偽造・同行使罪で逮捕・起訴され、青森地裁で有罪判決を受けた。
議決書は「本来、破産申立事件を受任した弁護士は、裁判所の破産開始決定書や免責許可決定書などを直接手に取って確認すべきなのに、同事務所では事務員に任せきりで、事務員の不正を見抜けなかった。事件処理の姿勢は極めて不適切だ」と指摘。
一方で、「不正発覚後、事件処理を再開し、現時点では大半が解決された」とし、業務停止1カ月が相当とした。」
男性事務員は有印公文書偽造・同行使罪で逮捕・起訴され、青森地裁で有罪判決を受けたとのことですので、弁護士が行った訳ではないのですね。
確かに、判決を偽造するのとは異なり、破産決定や免責決定は紙切れ1枚で、事件番号や当事者名などを変えれば良いだけですから、偽造するのは簡単なことですが、弁護士が決定書を直接確認すべきかどうかの問題なのですかね。
こういう不正がなかったとしても、弁護士が全然関与せずに、全部事務員任せというのは、どうなのですかね。
せめて、申立書類一式に目を通すくらいのことは、するべきなのではないのですかね。
そうすれば、申し立てたかどうかは一目瞭然で、こんな不正が起きることもなかった筈です。
私自身は、自分が関与していない書類に自分の職印が押されて提出されるなんて絶対嫌で、事務員任せなんて恐ろしくて絶対できませんが。
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