以下は、朝日新聞デジタル(2017年4月28日)からの引用です。
「漫画家、五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告(45)の作品がわいせつ物にあたるかなどが争われた刑事裁判で、自身の女性器をかたどり着色するなどした立体作品はわいせつ物に当たらない、とした東京高裁判決の一部無罪が確定した。
女性器の3Dデータを配った行為については有罪判決を受け、弁護団が上告している。
弁護団によると、創作物のわいせつ性を巡る刑事裁判で無罪が確定したのは、映画「愛のコリーダ」の関連本に対する東京高裁判決以来、35年ぶり。
高裁は今月13日、わいせつ物陳列罪などに問われた五十嵐被告に一部無罪を言い渡した。
東京高検は上告期限の27日までに最高裁に上告せず、確定した。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/437724237.html
気が付きませんでしたが、控訴審判決が出ていたのですね。
検察側が上告しなかったのは、わいせつ性の有無は、上告理由には当たらないと判断したということでしょうか↓
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_36/index.html
ということは、被告人側の上告も、認められないことになるのでしょうか。
だとしても、三行半の決定ではなく、それなりの判断基準を示して欲しいところです。
もっとも、わいせつの概念は、時代によって変わるものだとは思いますが、最高裁の裁判官は、ご高齢ですが。
さて、どうなるのでしょうか。
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