2017年04月28日

高樹沙耶被告に有罪=自宅での大麻所持−那覇地裁


以下は、時事ドットコム(2017/04/27)からの引用です。

沖縄県石垣市の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法罪に問われた元女優の高樹沙耶(本名・益戸育江)被告(53)の判決が27日、那覇地裁であり、潮海二郎裁判長は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。

判決後、取材に応じた高樹被告は控訴しない意向を表明した。

判決で潮海裁判長は、高樹被告が2013年ごろ、同居人の会社役員森山繁成被告(58)=同罪で起訴、公判中=の求めに応じて、自宅へ大麻の持ち込みを許可したと指摘。

大麻は森山被告の所有物だったとの弁護側主張を、「自宅の大麻を管理し得る状況だったことは明らかで、共同所持が認められる」と退けた。

その上で、「複数回、大麻を使用したと述べた被告の責任を軽く見ることはできない」と批判した。

判決によると、高樹被告は森山被告と共謀し、昨年10月25日、石垣市の自宅で乾燥大麻計約55グラムを所持した。」




この記事↓の続報ですが、否認していたのに、控訴はしないのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/444217985.html

懲役1年、執行猶予3年という結論にどれだけ影響を与えているのかわかりませんが、大麻の使用自体は、犯罪とはならないのに、「複数回、大麻を使用したと述べた被告の責任を軽く見ることはできない」という判決理由は、どうなのですかね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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