2017年04月25日

GPS捜査、一部無罪主張 検察「違法性重大でない」


以下は、日本経済新聞(2017/4/13)からの引用です。

「警視庁が裁判所の令状を取らないまま、捜査対象者の車に全地球測位システム(GPS)端末を装着していた自動車盗事件で、窃盗罪などに問われた被告の男の論告求刑公判が12日、東京地裁であり、検察側は「GPS捜査の違法性は重大ではなかった」と述べ、懲役6年を求刑した。

弁護側はGPS捜査で収集した証拠の排除を求め一部無罪を主張し結審した。

判決は5月30日。

検察側は論告で、警視庁が被告の車にGPS端末計10台を装着したと明かし「GPSの使用には高度の必要性が認められ、被告のプライバシーへの制約は大きくなかった」とした。

GPS捜査を巡っては最高裁が3月に「プライバシーを侵害しており強制捜査に当たり、令状がなければ違法」との初判断を示した上で、現行法の令状では対応できないとして新たな法整備を促した。

男は、窃盗や覚せい剤取締法違反などの罪に問われた無職、福間康成被告(48)。

起訴状では2013年8月〜14年6月、関東や関西で自動車盗を繰り返したほか、相模原市内で覚醒剤約0.7グラムを所持、使用したなどとしている。〔共同〕」




3月の最高裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/448335763.html

10台ものGPS端末計を装着しておいて、被告人のプライバシーへの制約が大きくなかったとは思えませんが、本件のGPS捜査の時点では、上記最高裁判決は出ていなかった訳で…。

さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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