以下は、日本経済新聞(2017/4/6)からの引用です。
「遺産相続を巡って親族間の争いがある場合に、法定相続分の預金を払い戻せるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は6日、預金の払い戻しを認めない判断を示した。
遺産相続では、法定相続人となる子や配偶者らで合意できない場合、家裁に「遺産分割」の調停や審判を申し立てることができる。
これまでの判例では預貯金が「遺産分割」の対象外だったため、相続人全員の合意がなくても自身の相続分を払い戻すことが認められていた。
昨年12月の大法廷決定は過去の判例を変更。
預貯金が「遺産分割」の対象になると判断。
預貯金だけを自動的に法定相続分に応じて分けることはできないとした。
今回の判決は、大法廷決定の流れに沿った判断となった。
訴えを起こしたのは、2010年に母を亡くした男性。
母が信用金庫に残した約3300万円のうち法定相続分(2分の1)の払い戻しを求めた。
二審・大阪高裁判決は預金や定期預金計約1600万円の払い戻しを認めた。
同小法廷は二審判決を破棄した。」
早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86670
昨年12月の大法廷決定については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/445259868.html
話し合いによる解決が、促進されることになるのでしょうか。
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