2017年04月05日

権利制限、見直し方針 成年後見利用→資格取得できず


以下は、朝日新聞デジタル(2017年3月25日)からの引用です。

「認知症の人や障害者らの支援体制を強めるため、政府は24日、成年後見制度の利用促進基本計画を閣議決定した。

これを受け、政府は制度の利用者の権利制限を見直す検討に着手。

一部の国家資格などで制限している権利をどこまで認めるかが焦点となる。

現行では財産管理などを後見人に委ねると、公務員や公認会計士、会社の取締役など200以上の仕事や役割につけなくなる。

批判も根強い。

今回の見直しは2019年5月までに結論を出す予定。

■成年後見制度基本計画のポイント

【意思決定支援】

・支援のあり方の指針策定(2017年度から検討)

・制度利用開始時の医師の診断書に財産管理以外の項目も追加(19年度中に運用開始)

【チームで援助】

・後見人だけでなく医療や福祉関係者らも支援に参加(17年度から検討)

・地域連携ネットワークとその中核機関づくり(同)

【不正防止など】

・預貯金を引き出すときに弁護士や司法書士が関与(同)

・権利制限の見直し(19年5月までに法改正など)」




権利制限を見直すといっても、成年後見人が選任される方は、判断能力が全くない訳で…↓
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/#1_q1

補佐とかの関係でしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 17:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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