以下は、朝日新聞デジタル(2017年3月24日)からの引用です。
「車内から発泡酒を盗んだとして窃盗罪に問われた鹿児島県伊佐市の男性(51)に、鹿児島地裁加治木支部は24日、無罪(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
車は、車上荒らしを捜査中の警察官が止めたもので、小畑和彦裁判官は「被告に車上狙いを実行させる目的と推認され、国家が犯罪を誘発した」と指摘した。
判決によると、男性は昨年9月6日早朝、伊佐市のスーパー敷地内に伊佐署の男性警部補が止めた軽トラックの助手席から、発泡酒1ケースを持ち出したところを、張り込み中の捜査員に現行犯逮捕された。
車は無施錠だった。
男性は発泡酒を盗んだことを認めたが、弁護側は「犯行を働きかけた違法なおとり捜査だ」と無罪を主張。
検察側は、車は警部補が捜査のため知人に借りたもので「発泡酒は知人へのお礼に用意した」などと反論していた。
判決は、警部補らが車を無施錠で止め、助手席に発泡酒や食パンを置いていた点について「被告を検挙する目的で、車上狙いの実行に出るのを待ち設けていたと推認できる」と指摘。
男性の行動確認をしていた警部補らが、通常の捜査で犯行現場を押さえることは可能だったとして「本件のような捜査手法を行う必要性はほとんどなかった」と批判。
「任意捜査として許容される範囲を逸脱し、違法」と結論づけた。
犯罪の実行を働きかけた「違法なおとり捜査」との弁護側の主張については、警察官による働きかけがなかったので、おとり捜査ではなく、被害に遭いやすい状況を作った「なりすまし捜査」との判断を示した。」
おとり捜査に関する最高裁平成16年7月12日決定は↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50063
古くは、 昭和28年3月5日決定↓、 昭和29年11月5日判決↓↓などが、ありますね。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54702
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56819
検察庁は、控訴するのでしょうか。
そう言えば、オレオレ詐欺のだまされた振り作戦は、全く問題ないのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/442099108.html
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