以下は、時事ドットコム(2017/03/10)からの引用です。
「政府は10日の閣議で、住宅やマンションの空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」のルールを定めた新法案を決定した。
民泊物件の所有者らに届け出などを義務付け、違反者への罰則を設けた上で、営業を全国で解禁する。
年間営業日数の上限は180泊とし、生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令市などが条例により短縮できるようにする。
早ければ2018年1月からの施行を目指す。
民泊は現在、東京都大田区や大阪府など国家戦略特区で認められている他、旅館業法に基づきカプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」としての営業許可を受ければ実施可能。
ただ、無許可営業が横行し、周辺住民とのトラブルなどが問題となっている。
新法案は、特区以外の地域や、簡易宿所を原則設置できない住宅地での民泊を解禁。
一方で物件の所有者に(1)都道府県への届け出(2)衛生管理(3)苦情対応−などを義務付ける。
物件管理を所有者から委託された業者や、米エアビーアンドビーのような仲介業者には国への登録を課す。
違反者に対する立ち入り検査の実施や罰則も定めた。
物件の所有者が虚偽の届け出をしたり、営業停止命令などに従わなかったりした場合、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。」
一般的には、許可制よりは、届出制の方が、規制が緩やかと言われていますが、届出制とはいえ、一定の規制は勿論、かなり重たい刑事罰もあるのですね。
新法が施行されたとしたら、許可を受ける義務がないことの確認を求める訴訟を、届出をする義務のないことの確認を求める訴訟に、訴え変更するのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/444821056.html
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