以下は、朝日新聞デジタル(2017年3月10日)からの引用です。
「千葉県柏市で2013年、男性(当時31)が車の盗難を阻もうとして振り落とされ、死亡した事件で、一審・千葉地裁の裁判員裁判で強盗殺人罪には当たらないとして窃盗罪などで懲役6年の判決を受けた板橋雄太被告(32)について一審からのやり直しが確定する。
最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が8日付の決定で被告の上告を棄却した。
15年7月の一審判決は、被告が運転していたとする起訴内容は「合理的な疑いが残る」と指摘。
昨年8月の二審・東京高裁判決は「運転者は被告だった」と認定し、一審判決を破棄。
審理を地裁に差し戻す判断をした。」
続いて、以下は、時事ドットコムニュース(2017/02/10)からの引用です。
裁判員無罪、破棄確定へ=妻子放火殺人で一審やり直し−最高裁
「埼玉県志木市で2008年、自宅に放火して妻子を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた山野輝之被告(42)について、一審裁判員裁判の無罪判決を破棄して審理をさいたま地裁に差し戻した二審判決が確定する。
最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が8日付の決定で被告側の上告を棄却した。
新たな裁判員が選任され、地裁で審理がやり直される。
一審判決は15年、妻=当時(33)=が睡眠薬の副作用で放火した可能性があると指摘。
自宅の燃焼実験の結果も踏まえ、「被告を犯人とするには疑いが残る」と結論付けた。
しかし、東京高裁は16年、精神科医の証言などから妻が放火する可能性を否定。
燃焼実験も再現性が認められないとして、「一審の判断には明らかな事実の誤認がある。出火元についてさらに解明すべきで、裁判員を含めた審理に委ねるのが相当だ」と結論付けた。」
どうやら、裁判員裁判では、破棄差戻しがトレンドのようですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/447516680.html
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