2017年03月13日

弁護士横領、上限500万円の見舞金制度 日弁連


以下は、朝日新聞デジタル(2017年3月3日)からの引用です。

「成年後見人として高齢者から預かった財産を横領するなど、弁護士による不正が相次いでいることを受け、日本弁護士連合会は3日の臨時総会で、横領の被害者に見舞金を支払う制度の新設を決めた。

また、横領の疑いで弁護士会が調査した際、弁護士が回答を拒んだ場合は懲戒処分の対象とすることも決めた。

見舞金の支払いは、成年後見に限らず、弁護士による預かり金の横領で30万円以上の被害を受けた人が対象。

被害者1人当たり500万円、複数の被害者がいる場合は計2千万円を上限に、被害額から30万円を差し引いた額を支払う。

横領した弁護士自身が賠償できる場合は支払わない。

4月以降の被害から適用する。

また、預かり金をめぐって懲戒請求や、3カ月に3回以上の苦情があった弁護士を調査し、応じない場合は懲戒処分の対象とすることを規則に明記する。

最高裁によると、認知症などで判断力が十分でない人の代わりに財産を管理する成年後見制度で、弁護士や司法書士などの「専門職」が後見人として財産を着服した不正は2015年で37件あり、10年の調査開始以降で最多に。

被害額は約1億1千万円にのぼった。

臨時総会で日弁連は「放置すれば弁護士に対する信頼が揺らぐ」と説明。

出席した弁護士からは「犯罪者の行為に、一般の弁護士の会費を使うのは問題だ」「見舞金でお茶をにごすより先に抜本的な不祥事対策をするべきだ」などの反対の声も出たが、賛成多数で新設が決まった。」




全て可決されたのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/447243842.html

被害者に見舞金を支払った日弁連は、横領した弁護士に対して、代位請求できるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 18:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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