2017年03月07日

ネット記事削除ビジネスの違法性認定 東京地裁


以下は、朝日新聞デジタル(2017年2月20日)からの引用です。

「ネット上の記事削除を業者が請け負う契約は弁護士法に違反するとして、関西に住む男性が東京都内のネットサービス会社に支払った報酬約50万円の返還などを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。

原克也裁判長は「弁護士ではない被告が報酬目的で法律事務を取り扱うことを内容とする契約にあたる」として、同法違反(非弁行為)を認定し、契約は無効として報酬の返還を命じた。

第三者の企業によるネット情報の削除を違法とした司法判断は初めて。

個人や企業の名誉やプライバシー、著作権などを傷つける情報がネットで拡散するなか、高額の料金で記事の削除手続きなどを請け負う「削除ビジネス」が拡大している。

今回の判決は、当事者や弁護士以外の第三者の求めによって、法的な判断や根拠がないネット上の情報が削除され、表現の自由が損なわれる危険性を指摘したものといえる。

判決によると、男性は11年前の学生時代のトラブルをめぐってネット上で中傷記事が拡散。

2012〜13年ごろ、計13記事の削除をこの会社に依頼した。

会社はサイト運営者に対し、男性の名でサイト上の問い合わせフォームなどを使って削除を申請。

サイト運営者が削除に応じた計10記事分の報酬を受け取っていた。

判決は会社による削除業務を非弁行為と認定し、契約は公序良俗に反するとして無効とした。

一方で男性が精神的被害を訴えた損害賠償請求は棄却した。

被告の会社は「担当者がいないのでコメントできない」としている。」




弁護士が代理人に就いて、提訴したのでしょうか。

非弁行為だというからには、弁護士が、きちんと、適正な金額で、行わなければなりませんね。

さすがに、私のような年代の弁護士には、さっぱりわからないので、若手弁護士向けに、専門家を招いて、研修を行うべきではないでしょうか。

この会社に講師を依頼するのは、非弁行為にはあたりませんよね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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