以下は、朝日新聞デジタル(2017年2月20日)からの引用です。
「別居中の妻が無断で受精卵を移植し、長女を出産したとして、東京都内に住む40代の男性が、生まれた子どもは嫡出(ちゃくしゅつ)子でないことを確認する訴訟を大阪家裁に起こした。
男性は「自分の子かわからない」とも訴え、「親としての責任を課されるのは過酷だ」としている。
提訴は昨年12月20日付。
訴状によると、男性は妻との関係が悪化し、14年4月に別居した。
その際、妻は「人工授精に協力する義務がある」と精子提供を求め、男性は受精卵の母体への移植には自身の承諾が必要だと思い、「妻を落ち着かせるため」と応じた。
ところが妻は15年4月、無断で同意書に男性の名前を署名して医療機関に提出し、16年1月に長女が生まれた。
男性は訴状で「精子は妻に渡された容器に入れ、喫茶店で提供した。医療機関で採取しておらず、本当に自分の子か疑問だ」と主張。
同意書は偽造であり自己決定権を侵害されたとし、DNA型鑑定で生物学的な親子関係が確認されても生まれた子の養育責任はないとしている。
一方、妻側は答弁書で、「同意書は代筆で提出したが、夫は不妊治療への協力を約束し、移植前の手術にも立ち会っている」と反論し、「同意があった」として請求棄却を求めている。」
訴訟を検討しているというような報道があり、ブログで取り上げていたような気がしたのですが、気のせいだったようですね。
DNA型鑑定で、生物学的な親子関係が確認されても、同意がなければ、親子関係は否認されるのでしょうか。
親子関係が否定されれば当然ですが、そうでなくても、同意がなければ、養育義務や相続権は発生しないのでしょうか。
勝手に精子を使用されたのだとすれば、男性も可哀想ですが、生まれてきた子供には、何の責任もない訳で…。
非常に難しい問題ですが、さて、どうなるのでしょうか。
このブログの筆者のホームページはこちら