以下は、毎日新聞(2017年2月8日)からの引用です。
「日本弁護士連合会が成年後見制度などで弁護士から財産を横領された被害者に対し、1人当たり500万円を上限とする見舞金を支払う制度を創設することが分かった。
3月3日に開く臨時総会に議案を提出し、可決されれば4月以降に発生した被害から適用する。
会費財源に新制度創設へ
日弁連が今月上旬に全国の会員に配布した臨時総会議案に、導入する「依頼者見舞金制度」の全容を記載した。
成年後見人として管理を任された高齢者などの財産を着服する問題が相次ぎ、「弁護士会に対する信頼の低下を防止するために対策が必要」と説明している。
対象は成年後見人に限らず委託した弁護士に和解金や預かり金を横領されたケースなど、被害額が30万円を超える人。
法人は対象外で、加害弁護士に弁済する資力がある場合も適用されない。
被害者の申告に基づいて日弁連が設けた調査委員会が事実関係を調べ、その結果に基づいて日弁連会長が給付の可否や金額を決める。
財源には約3万9000人の会員から強制的に徴収している会費(月額1万2400円)を充てる。
支給する上限は被害者1人当たり500万円で、同じ弁護士による横領で複数の被害者がいる場合は加害弁護士1人当たり2000万円を上限とした。
年間予算は1億円を目安としており、「貴重な会費を運用資金とすることとの調和を図る必要がある」と記載している。
最高裁によると、成年後見制度で弁護士や司法書士などの「専門職」が財産を横領した不正は2010年6月〜15年12月で計99件、約12億3000万円に上る。
司法書士で作る「成年後見センター・リーガルサポート」は会費を財源として、会員1人の横領につき上限500万円の見舞金を支払う制度を13年4月から始めており、日弁連の対応が遅れていた。
日弁連は13年から預かり金を管理する専用口座を開設するように会員に義務付けたものの、不正はなくなっていない。
臨時総会には、口座名義などを担当弁護士から所属弁護士会に届け出させる制度も提案する予定で、弁護士会の調査権限を強化することで不祥事の防止も図る。
成年後見制度
認知症や障害の影響で判断能力が十分でないため、契約など法律行為の意思決定が困難な人たちについて、適切な選択ができるよう支援する制度。
申し立てを受けた家庭裁判所が本人との利害関係などを考慮し、「後見人」を選任する。
配偶者・親族、弁護士、司法書士、社会福祉士のほか、社会福祉協議会などの法人や研修を受けた地域住民も後見人になることができる。
2000年4月に施行された。」
確かに、成年後見センター・リーガルサポートのこのページの下の方を見ると、「後見人等候補者名簿登載会員の不誠実行為による身元信用保険代替金の交付」という制度がありますね↓
https://www.legal-support.or.jp/legalsupport/organization.html
従来は、「身元信用保険契約」という制度があったようですが、これは、保険でカバーするということだったのでしょうか。
どのような範囲で、カバーできたのでしょうか。
それが、「身元信用保険代替金の交付」にかわったのは、なぜなのでしょうか。
日弁連でも、「身元信用保険契約」は、検討されたのでしょか。
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